正規労働者と同一の雇用契約上の地位確認等請求事件
有期雇用で働く運転手が、会社からの契約更新拒絶は無効だと主張して地位確認や賃金を求めるとともに、正社員との不合理な格差は違法であるとして損害賠償を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告である運転手は、長年契約を更新してきたため雇用の継続を期待する合理的な理由があり、会社の更新拒絶は正当な理由がなく無効であると主張した。また、正社員と同じ業務をしているのに賞与や休日数などで差別的な扱いうけるのは、パートタイム労働法に違反する違法なものであるとして、損害賠償などを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告である会社は、従業員と面接を伴う契約更新の手続を行っており、実際に更新を拒絶したこともあるため、期間の定めのない契約と同視することはできず、更新の期待に理由はないと主張した。また、原告が訴訟において事実と異なる主張をして会社の従業員を巻き込み、信頼関係を完全に破綻させたため、更新拒絶には客観的で合理的な理由があると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原被告間の契約が反復して更新されており、無期雇用と社会通念上同視できるか更新への合理的期待が認められるとした。その上で、会社が主張する更新拒絶の理由は事実として認められず客観的な合理性を欠くため、更新拒絶は無効であると判断した。また、正社員と準社員の間にある賞与や休日等の格差は差別的取扱いに当たると認め、違法な更新拒絶や格差に対する損害賠償などを認めた。
この事件だけの事情
有期雇用契約の更新拒絶の有効性判断と、パートタイム労働法違反に基づく損害賠償(賞与や休日の差額など)の成否が多岐にわたって詳細に検討された事案である。
結論
原告の請求の一部が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2013-12-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成24(ワ)557 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索