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賃金等請求事件

民事被告勝訴認められた金額 738万円

元従業員が会社に対し、未払賃金と職務発明の対価(特許を受ける権利を会社に譲渡したことに対する報酬)を求め、会社側も貸付金や立替金の返還などを求めて反訴した事件。

訴えた側(原告)の事情

原告(元従業員)は、会社との間で月給65万円の合意があったとして未払賃金の支払いを求めるとともに、自身が成し遂げた職務発明に対する相当の対価や利益分配を求めて訴訟を提起した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、原告の賃金は月15万円であり、それを超える額は職務発明の対価の仮払金や貸金などであると主張。また、原告に対して貸し付けた金銭や立て替えた費用の返還、仮払金の精算を求めて反訴した。

裁判所の判断

裁判所は、月給15万円を超える部分は固定給ではなく職務発明の対価の仮払金であると認め、原告の賃金請求を退けた。一方、職務発明の相当対価額は既払額を超えないため原告の対価請求も棄却し、会社の請求のうち立替金や貸金の一部を認容した。

この事件だけの事情

特許法第35条に基づく職務発明の相当対価の算定において、使用者利益や貢献度を細かく分析して判断している点に特徴がある。

結論

原告の本訴請求はすべて棄却され、被告の反訴請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2014-04-22
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成24(ワ)998等
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索