地位確認等請求事件
有害鳥獣(野生動物)の捕獲を行う班員の認定を取り消された人たちが、その地位の確認や精神的損害の賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、市による有害鳥獣捕獲班員の認定は公的なものであり、社会的活動や報償金の交付という利益があるとして、地位の確認を求めた。また、取消しは法的根拠がなく違法であり、被告らは契約上または信義則上(人として誠実に行動すべき義務)の義務に違反したとして、損害賠償を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告らは、班員の認定や取消しは合意に基づくものであり、原告らの権利関係を直接規律するものではないため、地位確認の訴えは不適法であると主張した。また、駆除班内の紛争や安全確保の観点から行われたものであり、違法性はないとして請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、捕獲班員の認定は鳥獣の捕獲を実施するための事実上の準備行為にとどまり、法律上の権利関係を生じさせる法的根拠はないと判断した。そのため、地位確認の訴えは確認の利益(確認の訴えを認められる法律上の必要性)を欠くとして却下した。さらに、被告らが契約上等の義務に違反したとは認められないとして、損害賠償請求も棄却した。
この事件だけの事情
野生動物の捕獲班員の地位が法律上の権利にあたるかどうかが争点となり、法的な権利関係を生じさせるものではないとして訴え自体が却下された点に特徴がある。
結論
被告側の言い分が全面的に認められ、原告側の請求は却下および棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2013-09-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成24(ワ)69 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索