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未払賃金等請求事件

民事その他

外国人研修生・技能実習生として働いていた原告らが、未払い賃金の支払いや違法な労働・管理に対する損害賠償を求め、被告側が反訴で名誉毀損などを争った事件。

訴えた側(原告)の事情

研修期間中も長時間労働や不十分な非実務研修であり労働者にあたるとして、未払いの賃金や残業代の支払いを求めた。また、パスポートや預金通帳の管理、暴力行為などが不法行為にあたるとして損害賠償を請求した。

訴えられた側(被告)の事情

研修生は一般的な労働者ではなく、残業は希望によるものだったと主張した。また、無断欠勤やストライキを行ったことは懲戒解雇(重い処分)の正当な理由にあたり、原告らの訴えや情報提供は名誉毀損にあたるとして反訴で賠償や謝罪広告を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、研修期間中も実態として使用者の指揮下にあったため労働者にあたると判断し、未払い賃金などの請求の一部を認めました。一方で、パスポート管理や不法行為の主張については証拠が不十分として退け、被告側からの反訴請求もすべて退けました。

この事件だけの事情

外国人研修・技能実習制度における労働者性や、賃金からの控除、懲戒解雇の有効性などが詳細に判断された事例である。

結論

原告らの請求が一部認められ、被告側は未払いの賃金などを支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2014-03-27
裁判所函館地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成23(ワ)158
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索