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解雇無効確認等請求事件

民事その他

過重労働でうつ病を発症して解雇された従業員が、会社に対して安全配慮義務違反による損害賠償などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社で過重な業務やプレッシャーを与えられてうつ病を発症した。会社は体調不良に気づいていたのに適切な措置を取らず、休職期間満了を理由に解雇されたのは違法であるとして、損害賠償や未払賃金等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

従業員が通院や服薬の事実を会社に隠していたため、病気を把握して適切な措置を取るのが難しかった。過失相殺や、受け取った傷病手当金などを賠償額から差し引くべきであると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社は過重労働の中で従業員の体調不良を認識できたとし、病名等を申告しなかったことを理由に責任を減らす(過失相殺)ことはできないと判断した。また、傷病手当金等の控除を認めた原審の判断には誤りがあるとして、事件を差し戻した。

この事件だけの事情

精神疾患の発症に関して労働者がプライバシー情報を申告しなかった場合の過失相殺の可否や、傷病手当金等の損害賠償額からの控除について判断された事案である。

結論

原判決のうち原告敗訴の部分が破棄され、審理がやり直されることになった。

この裁判の情報

裁判年月日2014-03-24
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成23(受)1259
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索