地位確認及び賃金支払請求事件
うつ病を理由に負担を減らされていた教員が、クラスの担任を拒否したところ解雇された事件。裁判所は、解雇は不当で無効と判断しました。
訴えた側(原告)の事情
原告は、病気のため担任業務に耐えられない状態であり、副担任ならできると訴えました。また、被告の解雇は無効であり、給与や賞与の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告は、原告が正当な理由なく担任の業務命令を拒否したことや、病気が詐病(仮病)であることなどを理由に、解雇は正当であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、原告の病状を考慮して負担軽減措置をとっていた経緯から、十分な確認をせずに担任拒否を理由に解雇することは社会通念上相当性を欠き、権利の濫用として無効と判断しました。
結論
原告の言い分が認められ、解雇は無効となり給与等の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2013-06-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成24(ワ)1263 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索