地位確認等請求事件(通称 日本相撲協会解雇)
相撲の力士だった原告が、八百長(故意による無気力相撲)を理由とする解雇は無効であると主張し、地位確認や給与の支払い、慰謝料などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告は、自分は無気力相撲など行っていないため解雇は客観的に合理的な理由を欠き無効であると主張。被告との関係は労働契約(雇用契約)であり、解雇後の賃金や、調査の杜撰さに基づく不法行為等による損害賠償2400万円の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告は、力士との契約は準委任契約(仕事を委託する契約)でありいつでも解除できると主張。また、原告が八百長を行ったことは関係者の供述から明らかであり、相撲道の信用を著しく損ねたため解雇は有効であると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、関係者である力士らの供述は信用でき、原告が本場所で無気力相撲を行ったという処分事由の事実は十分に認められるとした。相撲興行の性質上、無気力相撲の禁止は極めて重要であり、解雇は有効であると判断した。
この事件だけの事情
相撲界独特の「無気力相撲」に関する懲罰規定の適用の有無や、力士と相撲団体の間の契約の法的性質が争点となった特殊な事件である。
結論
被告の言い分が通り、原告の請求はすべて退けられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2012-05-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成23(ワ)22024 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索