地位確認等請求事件(通称 いすゞ自動車雇止)
自動車製造会社の期間従業員らが、雇止めの無効や会社からの休業命令に伴う賃金不足分の支払、不法行為に基づく損害賠償などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、雇止めや合意解約には解雇権の法理が類推適用され無効であると主張し、会社からの指示で行われた休業期間中の賃金全額や、違法な雇止め・派遣期間制限違反などによる慰謝料の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告会社は、世界的な不況に伴う深刻な受注・生産の減少により人員削減の必要性や休業の必要性があったと主張し、原告らとの労働契約は期間満了や有効な合意解約によって終了しており、請求には応じられないとした。
裁判所の判断
裁判所は、雇止め自体には客観的合理性や社会的相当性があり有効としたが、合意解約に応じなかった臨時従業員に対する一律の休業命令については、平均賃金の4割を支給しないことの高度の必要性が認められないとして、民法536条2項に基づく賃金残額の請求を一部認めた。
この事件だけの事情
リーマンショック後の世界的な不況下における製造業の非正規雇用者の雇止めや休業の有効性が争点となった。
結論
原告らの請求の一部が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2012-04-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成21(ワ)10678 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索