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残業代金等請求,残業代等請求控訴事件(通称 阪急トラベルサポート割増賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 2,059万円

旅行会社のツアーに添乗員として派遣されていた労働者らが、会社に対して未払いの時間外労働の割増賃金や付加金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、派遣先での添乗業務において指示書等に基づき具体的な業務指示を受けており、自由行動中や待機中も含めて労働時間にあたると主張し、未払いの割増賃金等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、添乗業務には事業場外労働時間のみなし制(実際の労働時間を正確に算定できない場合に一定の時間労働したものとみなす制度)が適用されるため残業代の支払義務はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、添乗員は詳細な旅程管理を行い具体的な指揮監督を受けていたため、みなし制の適用はなく労働時間の算定が可能であると判断した。また、待機時間や自由行動時間も労働時間にあたると認めた。

この事件だけの事情

旅行の添乗員における「労働時間」の範囲や「事業場外みなし労働時間制」の適用の有無が細かく判断された事例である。

結論

原告らの請求が一部認められ、被告に対して未払賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2012-03-07
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成22(ネ)7078
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索