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損害賠償等請求事件(通称 日本アイ・ビー・エム退職勧奨)

民事被告勝訴

会社から受けた退職勧奨(退職をすすめること)や人事評価の引き下げは違法な退職強要(辞めるよう無理強いすること)にあたるとして、従業員4人が会社に対して損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から不当な低評価をつけられたうえ、繰り返し退職を迫られ、威圧的な言動や面談によって精神的苦痛を受けたとして、1人あたり330万円の損害賠償と弁護士費用の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

業績悪化に伴う希望退職者の募集であり、手厚い支援策に基づく適法な退職勧奨であると主張。また、従業員らの業績不良や業務態度の問題から低い評価や面談を行ったものであり、違法な強要は一切ないとした。

裁判所の判断

裁判所は、会社が実施した特別支援プログラムは充実した内容であり、退職勧奨自体や業績評価、その後の面談における説明なども社会通念上相当な範囲を逸脱するものではないと判断した。従業員らの業績不良を改善するための業務上の必要性に基づくものであり、違法な退職強要や裁量権の逸脱は認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

この事件だけの事情

リーマン・ショック後の業績悪化に伴う大規模な希望退職者募集(リソース・アクション・プログラム)に関連し、退職勧奨の適法性が争われた事案。

結論

被告(会社)の主張が認められ、原告らの請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2011-12-28
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成21(ワ)17789等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索