未払退職金請求控訴事件(通称 大分県商工会連合会退職金規程変更)
会社が退職金と給与のルールを職員に不利益に変更したことについて、変更が無効だとして退職金の差額の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
会社が平成18年に行った退職金と給与の規程(ルール)の変更は不合理な不利益変更であり無効であると主張し、変更前の規程に基づく退職金と実際に支払われた金額との差額の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
国や県の人事委員会勧告に準じたものであり、財政基盤を維持するための高度の必要性や代償措置、労働者側との協議を経て行われたものであり合理性があるとして、請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、給与規程の変更については現給保障があり合理性を認められるとした一方、退職金規程の変更については、減額の不利益の程度が大きく、代償措置も十分ではなく、労働者側の意見集約を欠いて反対を押し切って改正されたものであるとして合理性を認めず、退職金規程の変更は無効と判断した。
この事件だけの事情
給与規程の変更は有効と認められたが、退職金規程の変更のみが無効と判断され、請求の一部が認められた。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は不足する退職金を支払うことになった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2011-09-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成23(ネ)593 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索