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退職金請求控訴事件(通称 神奈川県私立大学理事退職金請求)

民事原告勝訴認められた金額 2,176万円

大学などの元教職員が退職金の支払いを求めた裁判で、理事としての投資の失敗を理由に不支給や権利の乱用だとする学校側の主張が退けられ、請求が認められた事例。

訴えた側(原告)の事情

原告である元教職員は、長年勤務して任意に退職したにもかかわらず、学校側が労働契約上の退職金を支払わないため、残金の支払いを求めて提訴した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である学校側は、原告が理事として投資に賛成し学校に大損害を与えたため、退職金規程の不支給事由に当たり、請求は権利の濫用(権利の不当な目的での使用)だと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、退職金規程の「不都合の所為(ふつごうのしょい:問題のある行為)」は従業員としての非違行為(ひいこうい:決まりに違反する行為)を対象とし、理事としての行為は含まないと判断した。また、原告の投資への関与は受動的(主導的ではない立場)であり、退職金の不支給や権利の濫用には当たらないと結論づけた。

この事件だけの事情

理事としての責任や道義的責任(道徳的な責任)を理由に退職金不支給が認められるかが争点となったが、労働者としての非違行為がない限り退職金は支払われるべきと判断された。

結論

原告の請求が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2012-03-07
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成23(ネ)6724
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索