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退職金請求事件(通称 神奈川県私立大学理事退職金請求)

民事原告勝訴認められた金額 2,176万円

学校法人の元教職員が、退職金を支払わないとされたのは不当だとして、未払い退職金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

学校法人に長年勤めて定年退職した原告は、退職金規程に基づく退職金が支払われるべきだと主張した。理事としての行為を理由に退職金を拒否される筋合いはないと訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の学校法人は、原告が理事時代にリスクの高い投資に賛成して学校に巨額の損失を与えたため、不都合な所為があったとして退職金は支給しない(不支給)、または相殺の合意があったと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、退職金は賃金の後払いや功労報償の性格を持つため不支給が認められるのは勤続の功を失わせるほどの著しい背信行為がある場合に限られるとした。原告は理事会で受動的な立場にすぎず、長年の勤務功労を失わせるほどの背信行為とは認められないと判断した。

この事件だけの事情

理事としての経営判断・任務違反と、労働者としての退職金請求権の関係が争点となった事案。

結論

原告の請求が全面的に認められ、被告は退職金と遅延損害金を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2011-09-12
裁判所横浜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成22(ワ)144
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索