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地位確認請求事件

民事原告勝訴認められた金額 2万円

採用時に過去の勤務先を履歴書に書かなかったことを理由に懲戒解雇された従業員が、解雇は無効であると主張し、地位確認や未払賃金の支払を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、採用面接で風俗店での勤務について質問されず、積極的なウソをついたわけでもないため、経歴を書き忘れたことは懲戒解雇(会社のルール違反によるクビ)の理由にならないと主張。さらに、不当な解雇であるため、雇用契約上の立場があることの確認と未払賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、パチンコ店を経営しており、従業員の素行不良による信用失墜や風紀の乱れを防ぐため、経歴の正確性を重視していると主張。履歴書に直前の重要な職歴を意図的に隠したことは経歴詐称にあたり、懲戒解雇は有効であり、期間満了によって契約は終了していると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が過去の勤務先を履歴書に書かなかったことは就業規則上の懲戒解雇事由に当たると認めた。しかし、面接で個別の確認がされておらず、期間も短く業務への影響もなかったことから、いきなりクビにするほどの懲戒解雇は重すぎて無効であると判断した。ただし、有期雇用契約(期間の定めのある契約)であったため、その後の契約期間満了により雇用関係は終了したと認め、解雇から期間満了までの期間の賃金のみを認めた。

この事件だけの事情

労働審判に対する異議申立ての期間について、裁判所書記官の誤った案内を信じたことによる訴訟行為の追完(期間を過ぎてからの手続きを例外的に認めること)が認められた特殊な事情がある。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2013-02-14
裁判所岐阜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成23(ワ)777
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索