地位確認等請求事件
定年後の再雇用を拒絶された従業員が、基準を満たしているとして雇用関係の確認と賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、定められた継続雇用制度の基準を満たして再雇用されるはずだったのに、会社側の査定の誤りで拒絶されたと主張。嘱託雇用契約終了後も雇用関係があることの確認と、賃金の支払いを求めて訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、査定の結果に基づいて従業員が継続雇用基準を満たしていないと判断し、再雇用契約を締結しないことを通知した。そのため、雇用契約は期間満了によって終了したと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員は本来基準を満たしており、会社側が査定を誤って不採用としたことは客観的な合理性を欠き無効であると判断した。そのため、再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているとした原審の判断を支持した。
この事件だけの事情
法が定める継続雇用制度の基準を満たす労働者に対する、会社側の不承諾権の行使が権利濫用となるかが争点となった事件。
結論
労働者側の言い分が全面的に認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2012-11-29 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成23(受)1107 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索