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雇用契約上の地位確認等請求事件(通称 新潟県私立高等学校非常勤講師雇止)

民事原告勝訴認められた金額 124万円

高校で長年働いてきた非常勤講師の2人が、学校側から突然契約を更新しないと言われた(雇止め)のは無効だと主張し、地位の確認と給料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、何十年も契約更新が続けられており、仕事内容も正社員である専任教員とほぼ同じであるため、雇止めには正当な理由が必要であると主張。また、人員削減の必要性や回避する努力がなく、事前の説明も不十分であるため無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、非常勤講師は授業時間数に応じて1年ごとに契約する特殊な職種であり、少子化による生徒数の減少やカリキュラム変更に伴って授業コマ数が減ったため、雇止めには合理的な理由があると主張。さらに、専任教員の授業担当時間を増やすことで対応したため適法であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、長期間の契約更新や勤務の実態から、原告らが雇用の継続を期待することには合理性があり、雇止めには解雇と同じく「客観的合理的理由」が必要と判断。しかし、生徒数の減少に対して直ちに契約を終了させるほどの経営上の必要性や、雇止めを回避する努力が認められないとし、今回の雇止めは無効であると結論付けた。

この事件だけの事情

非常勤講師の雇止めにおいて、正社員の整理解雇の判断枠組み(人員削減の必要性や回避努力など)を類推適用して有効性を判断した点が特徴的である。

結論

原告側の言い分が全面的に認められ、雇止めが無効とされて将来の給料の支払いなどが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2010-12-22
裁判所新潟地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成19(ワ)880
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索