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残業代金等請求事件,残業代等請求事件(通称 阪急トラベルサポート割増賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 1,410万円

派遣会社に登録してツアーの添乗員として働いていた人たちが、実際の労働時間に応じた残業代や休日手当が支払われていないとして、会社に対して未払い賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、携帯電話での連絡やツアー客への対応で常に拘束されており、みなし労働時間制(実際にかかわらず一定の時間働いたとみなす制度)の適用はなく、実際の労働時間に基づく割増賃金や休日出勤手当が支払われるべきであると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告会社は、添乗業務には事業場外みなし労働時間制が適用され、日当にはあらかじめ1日11時間分の労働と3時間分の残業代が含まれており、未払い賃金は存在しないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、添乗業務は労働時間の把握が困難であるため「みなし労働時間制」の適用を認めつつも、日当が割増賃金を含んで支払われていたとは認められないと判断した。そのため、添乗日報を基準に算出した未払い賃金と、同額の付加金(制裁金)の支払いを命じた。

この事件だけの事情

裁判所が、画一的なみなし時間ではなく、添乗日報を基準にしてツアーごとに個別の労働時間を判定するという方法をとって未払い賃金を算出した点。

結論

原告らの請求が一部認められ、被告は未払い賃金等を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2010-09-29
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成20(ワ)14042等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索