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地位確認等請求事件(通称 東京都私立大学職員解雇)

民事原告勝訴認められた金額 62万円

中途採用された大学職員が、マネジメント能力の不足や業務上のトラブルなどを理由に解雇されたのは無効だとして、地位の確認と賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、高度な英語力とマネジメント能力を買われて大学の国際交流センター次長として中途採用された。その後他部署へ異動となったが、被告が主張する解雇の理由は客観的に合理的な理由を欠き、解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、原告には期待されたマネジメント能力がなく、着任直後から不適切な業務指示や職員とのトラブルを起こし、組織運営に重大な支障をきたしたと主張。就業規則に基づいた解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告に業務上の問題行為や不適切な対応が多数あったことは認められるとしながらも、それらを個別にまたは総合的に見ても、解雇をやむを得ないとするほどの重大なものとはいえないと判断した。したがって、本件解雇は社会通念上相当なものとはいえず、解雇権を濫用したものとして無効であると結論づけた。

結論

原告の請求がすべて認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2010-07-12
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成21(ワ)9644
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索