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地位確認請求控訴事件(通称 陸上自衛隊自衛官遺族補償等請求)

行政原告勝訴認められた金額 2,935万円

自衛官だった夫が夜勤中に亡くなったのは公務が原因であるとして、妻が国に対し、遺族補償年金などの支給を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

夫は夜勤や過酷な業務による過重な負担で病気を発症して死亡したため、国家公務員災害補償法に基づく公務災害にあたると主張し、遺族補償年金を受ける権利があることの確認などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

夫の発症は個人の健康状態など私的な要因が主因であり、公務による過重な負担とは認められないため、公務災害にはあたらないと主張して、請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、夫が発症前1か月間に長時間の超過勤務を行っており、宿直中も常に緊張感を強いられていたことなどを認定。こうした過重な業務が基礎疾患を悪化させたと認められ、公務と死亡との間に相当因果関係(原因と結果の関係)があるとして、公務災害にあたると判断した。

この事件だけの事情

国家公務員災害補償法に基づく給付金や遅延損害金の支払いを命じた事例。

結論

原告(妻)の言い分が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2010-10-28
裁判所仙台高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成21(行コ)27
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索