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雇用契約上の地位確認等請求控訴事件(通称 アメリカ合衆国軍隊駐留軍等労働者制裁解雇)

民事その他

上司に対する発言などを理由に懲戒解雇された労働者が、解雇は無効だと主張して、労働者としての地位の確認と未払い賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、「殺す」などと言った事実はないし、仮に言ったとしても解雇されるほどのものではなく、ハラスメント(嫌がらせ)の一環としてされた解雇は権利の濫用(権利の行き過ぎ)で無効であると主張して、地位の確認と未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側(雇用主)は、労働者が上司に対して殺害をほのめかす発言をし、日頃から勤務態度や規律違反を繰り返していたため、厳格な規律を重んじる職場において制裁解雇(ルール違反に対するクビ)の理由は十分にあると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者の発言は相手に現実的な危険を感じさせるものではなく、懲戒解雇に相当するほどの高い違法性はないと判断した。また、過去の規律違反も解雇を正当化するほどではなく、仮に解雇の理由があったとしても今回の処分は重すぎるとし、解雇は無効であると判断した。

この事件だけの事情

駐留軍等労働者(米軍基地等で働く従業員)の労務管理や、日米共同管理方式といった特殊な雇用形態に関する事情が背景にある。

結論

労働者の言い分がほぼ認められ、解雇は無効とされ未払い賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2010-12-07
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成22(ネ)113
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索