賃金請求事件(通称 東京都職員超過勤務手当請求)
東京都の職員が、時間外労働をしたのに残業手当(超過勤務手当)が一部しか支払われなかったとして、未払い分の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、長時間にわたり超過勤務を行ったが、職場の予算の都合で一部の手当しか支払われなかったと主張。労働基準法に基づき未払い手当や不法行為に基づく損害賠償を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、超過勤務手当を支給するには事前の命令や緊急・やむを得ない公務の必要性が必要であるが、原告の勤務はこれに該当しないと主張。また、消滅時効の成立も主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告の業務が公務の遂行に必要不可欠であり、上長もそれを認識して容認していたことから、黙示の超過勤務命令があったと認め、労働基準法が適用されると判断した。ただし、時効が成立している期間分を除外した一部を認め、遅延損害金は民法所定の利率とした。
この事件だけの事情
予算の範囲内で手当の支給を抑える「不払システム」の存在が認定されたが、消滅時効の期間制限により請求の一部のみが認められた。
結論
原告の請求が一部認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2010-03-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成20(行ウ)305 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索