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賃金請求控訴,同附帯控訴事件(通称 東京都職員超過勤務手当請求)

行政原告勝訴認められた金額 14万円

地方公務員の職員が、時間外に働いたのに十分支払われなかった超過勤務手当の未払い分などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である職員は、平成14年から平成18年にかけて超過勤務を行ったにもかかわらず、手当が一部しか支払われなかったと主張し、労働基準法に基づく時間外手当や損害賠償などを求めて訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である控訴人は、事前の超過勤務命令がなく給与条例主義に反するため請求権は発生しないと主張し、消滅時効も主張して原告の請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、実際の時間外労働が使用者の指揮命令下で行われたと評価できるため労働基準法上の労働時間に該当すると認め、一部の期間については時効が完成しているとして、平成17年12月以降の分の時間外手当などの支払いを命じた。

この事件だけの事情

職員から超過勤務の申出や命令に関する条例上の要件があったが、実際の業務の実態や管理者の認識から労働時間性が肯定された。

結論

原告の請求が一部認められ、控訴と附帯控訴はいずれも棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2010-07-28
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成22(行コ)159等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索