雇用関係存在確認等請求反訴事件,損害賠償請求事件(通称 アールインベストメントアンドデザイン解雇)
長期休業中の従業員に対する解雇の有効性と、従業員側による経営者の顔写真入りビラの配布がプライバシー侵害等にあたるかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、会社からの復職命令や解雇は組合活動に対する不当労働行為(不利益な扱い)であり無効であると主張した。また、経営者側の個人へのビラ配布は正当な組合活動であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、従業員が療養開始から3年を経過しても疾病が治らず復職不可能な状態だったため、就業規則に基づく解雇は有効であると主張した。経営者側は、顔写真や住所入りのビラ配布はプライバシーや肖像権の侵害であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、従業員側が提出した診断書や発言内容から、解雇時点で疾病が治らず復職不可能な状態であったと認められるため、解雇は有効であると判断した。一方、経営者の顔写真や住所を記載したビラを近隣住民等に配布した行為は、プライバシーや肖像権の侵害にあたると判断した。
この事件だけの事情
労働基準法に基づく打切補償を支払った上での解雇の有効性と、労働組合活動としてのビラ配布の違法性が同時に争われた事案である。
結論
従業員側の解雇無効の主張は退けられ、会社側の経営者への損害賠償請求の一部が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2009-12-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成20(ワ)15832等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索