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雇用関係存在確認等反訴,損害賠償請求控訴事件(通称 アールインベストメントアンドデザイン解雇)

民事原告勝訴認められた金額 30万円

労働者が会社から受けた解雇の無効を求めた裁判(甲事件)と、会社側の代表者が労働組合員によるビラ配りでプライバシーや肖像権を侵害されたとして損害賠償を求めた裁判(乙事件)の控訴審。

訴えた側(原告)の事情

従業員の側は、会社の解雇は正当な理由がなく無効であり、雇用契約上の権利がある地位の確認と賃金の支払いを求めた。また、組合のビラ配りは正当な組合活動であり、損害賠償の責任はないと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社の側は、従業員の病気が治らず解雇は有効であると主張した。また、代表者は、ビラに顔写真や自宅住所を無断で掲載されプライバシーや肖像権を侵害されたとして、組合員に損害賠償を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、従業員側の解雇無効の訴えについては、療養開始後3年を経過しており法律上の打切補償(解雇制限を解除するための補償)の要件を満たし有効であると判断した。一方、代表者へのビラ配りについては、顔写真や住所の掲載は正当な組合活動の範囲を逸脱し権利侵害にあたると判断し、組合員側の連帯賠償を命じた。

結論

会社側の解雇は有効と認められ、一方でビラ配りによるプライバシー等の侵害については労働者側の賠償責任が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2010-09-16
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成22(ネ)627
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索