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地位確認等請求

民事その他

地域自治会が神社関係費を一般会計と区別せずに一括で区費として徴収していたことが、信仰の自由を侵害し違法であるかなどが争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

浄土真宗の信者である原告らは、神道関係の費用を含む区費の一括徴収は信教の自由(信仰の自由)を侵害し違法であると主張し、自治会の構成員の地位確認や名簿への登載、損害賠償などを求めて提訴した。

訴えられた側(被告)の事情

被告の自治会側は、自治会は任意団体であり徴収方法に違法はなく、神社は公園のようなもので宗教性はないと主張。また、原告らは拒絶通知により自主脱退したため構成員の地位にはないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、区費を一括して徴収し神社関係費を支出することは事実上宗教上の行為への参加を強制するもので違法であると判断した。ただし、被告の対応には改善の努力もうかがえるとして不法行為による損害賠償請求は棄却し、構成員の地位確認のみ認容した。

この事件だけの事情

地域自治会という任意加入に準ずる団体における、神社関係費の支出と信教の自由の侵害性が争点となった事例である。

結論

原告の請求が一部認められ、原告らが自治会の構成員の地位を有することが確認された。

この裁判の情報

裁判年月日2002-04-12
裁判所佐賀地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成11(ワ)392
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索