不作為違法確認等請求,地位確認請求控訴事件
市と市の境界に建つ建物に住む人が、転入届を受理されなかったことの取消しと、高齢者の優待乗車証(乗り物割引証)の交付を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
生活の利便性や自分の意思、固定資産税を両市に納めている事情から、大阪市に住民票を置いて敬老優待乗車証をもらう権利があると主張して訴えました。
訴えられた側(被告)の事情
建物の玄関の位置や面積の大部分がもう一方の市にあることなどから、住所はそちらの市にあるため、転入届の不受理処分は適法であり、優待乗車証を渡す義務はないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、住まいの場所は生活の客観的な事実(玄関の位置や面積など)で決まると判断しました。本人の意思や税金の支払い状況だけで住民票のある市が変わるわけではないとし、控訴を退けました。
この事件だけの事情
市町村の境界線上にある建物についての住所の認定や、税金の二重課税を理由とした優待乗車証の交付請求が争点となった特殊な事案である。
結論
被告側の勝ち(原告の敗訴)
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2011-12-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成23(行コ)100 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索