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地位確認等請求控訴事件(通称 パナソニック(旧パナソニック電工)黙示の労働契約)

民事その他

派遣労働者が派遣先の会社に対して直接雇用契約の存在確認や賃金支払いを求めるとともに、派遣元と派遣先を相手取って不法行為に基づく損害賠償を請求した事件。

訴えた側(原告)の事情

派遣先での業務は専門的な知識などを必要とする業務(専門26業務)ではなく一般の製造業務であり、派遣可能期間の制限を超えて違法に働かされたと主張。派遣先とは黙示の雇用契約(言葉にしなくてもお互いに合意していた契約)が成立しているか、派遣法違反に基づく直接雇用義務が発生していると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

派遣元と派遣先の間で適法な労働者派遣契約が結ばれており、派遣先による採用や給与の決定、労務管理などは行われていないため、直接の雇用関係は成立しないと反論。派遣法違反があったとしても、それだけで不法行為(違法な行為)や直接雇用の義務が生じるわけではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、派遣先が労働者の採用や賃金を決定していたとは認められず、黙示の雇用契約の成立は否定した。また、業務は専門的な業務には当たらないため派遣期間の制限を超えていた違法はあるが、労働契約の成立や不法行為上の責任を直ちに生じさせるものではないと判断し、原告の請求をすべて退けた。

結論

被告側の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2012-04-20
裁判所名古屋高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成23(ネ)785
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索