似てる裁判リサーチ

未払賃金等請求事件(通称 中央タクシー割増賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 295万円

タクシー乗務員らが、会社に対して未払いの賃金や残業代、および法律に基づくペナルティである付加金の支払いを求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社側がタコグラフ(運行記録計)などの分析を理由に30分を超える客待ち待機時間を労働時間から不当にカットしたため、最低賃金を下回る賃金しか支払われておらず、時間外や深夜の割増賃金も不足していると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、30分を超える指定場所以外での客待ち待機は営業上非効率で指示に反するものであり、労使間の合意やノーワーク・ノーペイの原則に基づき労働時間から控除したものであり、未払賃金は存在しないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、30分を超える客待ち待機時間であっても、会社の具体的指揮命令があれば直ちに従うべき状態にあり、労働基準法上の「労働時間」に該当すると判断しました。会社の労働時間カットの主張は認められず、未払いの賃金や割増賃金の支払いを命じました。

この事件だけの事情

長年の労使間における労働時間カットの慣行や労働協約の存在があったものの、客観的な労働時間の該当性が優先されるとして排斥されました。

結論

原告らの請求がほぼ認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2011-11-30
裁判所大分地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成22(ワ)992
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索