不作為違法確認等請求事件(甲事件),地位確認請求事件(乙事件)
複数の自治体にまたがる建物に住む人が、一方の自治体に転入届を出したところ拒否されたため、処分の取消しと優待乗車証の交付を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
生活の本拠地は複数の自治体にまたがっており、どちらに住民登録するかを選ぶ権利がある。また、税金を納めているため優待乗車証の交付を受ける権利があると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
建物の一番大切な出入口や面積の大部分がもう一方の自治体に属しているため、協議の結果に基づき適正に住所を認定した。したがって転入届の不受理や乗車証の不交付は適法であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、建物の構造や出入口の位置、面積の大部分が隣接する自治体にあるという客観的な事実から、生活の本拠はそちらにあると判断した。そのため、転入届を拒否した処分や乗車証の不交付は正当であるとして、原告の請求をすべて棄却した。
この事件だけの事情
複数の市区町村の境界線上にある建物についての住所の認定や住民登録の取扱いが争点となった。
結論
被告(行政側)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2011-06-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成22(行ウ)67等 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索