賃金支払請求事件(通称 学樹社割増賃金請求)
予備校で校長などを務めていた社員らが、管理職であることを理由に時間外手当などを支払われていないのは不当だとして、未払い賃金と付加金(違反に対するペナルティ)の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、予備校の校長や校長代理として勤務していたが、労働条件の決定権限や勤務時間の自由がなく、管理監督者(労働基準法上の経営者と一体的な立場にある者)には該当しないと主張。そのため、未払いとなっている時間外手当、深夜手当、休日手当などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告である会社側は、原告らが校長やマネージャーといった役職に就き、高い基本給や役職手当を受けていたことから、労働基準法上の管理監督者に該当すると主張。時間外手当などの支払義務はないとして、その支払いを争った。
裁判所の判断
裁判所は、原告らが経営に関する決定に参画しておらず、出退勤時間も管理されていたこと、年収が一般社員と大きく変わらず管理職としての十分な待遇を受けていないことを重視。原告らは管理監督者には当たらず、時間外手当などの不払いは違法であると判断し、請求をほぼ認めた。
この事件だけの事情
会社側の正社員の約8割がサブマネージャー以上の役職に就いており、その全員を一律に管理監督者として扱っていた点が大きな問題とされた。
結論
原告らの請求が全面的に認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2009-07-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 横浜地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成19(ワ)2691 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索