職員地位確認等請求控訴事件(通称 都城市職員懲戒免職)
清掃工場の技術員として働く職員が、勤務時間外に酒気帯び運転をして懲戒免職(ちょうかいめんしょく:クビ)にされたことに対し、処分の取り消しや労働者としての地位確認、損害賠償を求めた裁判です。
訴えた側(原告)の事情
控訴人(こうそにん:訴えた側)は、懲戒免職処分は法令に基づかず裁量を逸脱していると主張しました。また、労働基準法(ろうきほう:労働者の最低限の労働条件を定めた法律)の規定に違反しており、指針の勝手な変更や処分内容は不当であるとして、処分の取消しや損害賠償など求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被控訴人(ひこうそにん:訴えられた側)は、職員の酒気帯び運転を受けて厳罰化の方針を固めており、地方公務員法に基づいて法令遵守義務に違反したとして懲戒免職処分を行ったことは適法であり、裁量の範囲内であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、職員の労働関係には地方公務員の規定が適用され、酒気帯び運転に対しては免職又は停職とする厳罰化の方針や指針の修正も市長の意思に沿うもので有効であると判断しました。その結果、酒気帯び運転をした職員に対する免職処分は相当であるとして、控訴人の請求を退けました。
この事件だけの事情
地方公務員である現業職員に対する労働基準法の適用の有無や、懲戒処分の基準となる指針の修正手続きの有効性が主な争点となりました。
結論
被控訴人(市側)の言い分が認められ、控訴人の訴えはすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2009-06-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成21(行コ)4 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索