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地位確認等請求事件(通称 東京都私立大学教授懲戒解雇)

民事原告勝訴認められた金額 50万円

大学教授が無許可での兼職や授業の休講などを理由に懲戒解雇(ちょうかいかいこ・重大なルール違反に対するクビ)されたのは無効だとして、地位の確認や給与の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

無許可の兼職や休講などは過去に注意を受けたこともなく、政府機関の国際会議での同時通訳など正当な理由があるものだった。解雇は重すぎて権利の乱用であり、学内掲示板に懲戒解雇されたと長期間さらされたのも不法行為(ふほうこうい・違法な行為)にあたると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

大学のルールに違反して無許可で兼職や事業を行い、同時通訳を理由に何度も授業を休んだり代講をさせたりして職務専念義務に違反した。さらに大学教授としての信用を傷つける行為もあったため、懲戒解雇(クビ)は正当な理由に基づいており有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、同時通訳の多くは公的な国際会議で行われ、過去に大学側もその活動をプロフィール等で掲載していたことから、休講などが正当な理由を欠くとまでは言えず、いきなり最も重い解雇を選択したのは客観的な合理性を欠き無効であると判断した。また、学内掲示板への長期間の公示は名誉を侵害する不法行為にあたると認めた。

この事件だけの事情

大学教授の副業(同時通訳)や休講をめぐる処分において、その必要性や大学側のこれまでの容認姿勢を考慮して解雇の有効性を判断した点が特徴的である。

結論

原告の請求が一部認められ、解雇は無効で地位の確認と給与・慰謝料の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2008-12-05
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成19(ワ)12956
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索