地位確認請求事件
衆議院議員の選挙で、人口比例に基づいた平等な選挙区割りに沿った選挙権があることの確認を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告は、過去の選挙での選挙区割りの人口格差は憲法が保障する「投票価値の平等」に反し、少数有権者によって主要な公務員の選任などがなされることは不当であると主張。次回の選挙において、一定の行政区画を最小単位とし人口比例で画定された選挙区割りに基づく選挙権を持つ地位の確認を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告は、選挙区割りの決定は国会の裁量に委ねられており、本件の訴えは法令の適用による解決になじまない「法律上の争訟(裁判所で争うべき事件)」に当たらないため不適法であると主張し、却下を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、選挙制度の仕組みや選挙区割りの決定は原則として国会の裁量にゆだねられていると指摘した。その上で、本件の訴えは具体的な選挙制度に対する国会の裁量権の逸脱を争うものではなく、まだ決定されていない次回の選挙区割りについて独自の主張に基づく確認を求めるものであり、裁判所の権限外である「法律上の争訟」に当たらないと判断し、訴えを却下した。
この事件だけの事情
次回の衆議院議員選挙に向けた選挙区割りの未決定段階における、抽象的な選挙権の確認請求に関する判断である。
結論
被告(国)の主張が認められ、原告の訴えは却下された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2010-10-01 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成21(行ウ)480 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索