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退職金等請求事件(通称 朝日酸素商会就業規則変更)

民事原告勝訴認められた金額 316万円

会社の元従業員2人が、就業規則(職場のルール)の変更によって減額された身分手当や退職金、管理職手当の未払い分を求めて会社を訴えた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社が身分手当や職位手当を不支給としたことや、退職金の算定基準を不利に変更したことは、労働者の既得権を奪う違法な不利益変更であると主張し、未払い分の手当と退職金の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、売上減少や経営環境の悪化に伴う人件費削減や成果主義への移行には高度の必要性があり、定年延長による利益も与えているため、手当の不支給や退職金規定の変更は合理的で有効であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、職位手当の不支給と退職金規定の変更については、会社の経営上の必要性や不利益の程度を考慮して合理性を認めました。しかし、57歳以上の従業員に対する身分手当の不支給については、経過措置や十分な検討がなく内容・手続面で相当性を欠くとして無効と判断しました。

この事件だけの事情

退職金からの企業年金(基金)支給額の控除については、規程上の定めに基づく正当なものと認められました。

結論

原告らの請求の一部が認められ、会社に対して未払い身分手当と退職金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2004-11-04
裁判所福岡地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)1423等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索