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労働契約上の地位確認請求事件(通称 三菱重工業黙示の労働契約)

民事その他

請負会社に採用されて工場で働く作業員が、発注元の会社から直接指揮命令を受けて働いており、自分と発注元との間に直接の労働契約(雇用関係)があるとして、その地位の確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

発注元の会社と請負会社の間の契約は実態のない偽装請負であり、違法な労働者供給にあたって無効であると主張。発注元で直接指揮命令を受けて働いており、最初から発注元との間に黙示の労働契約が成立していると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

請負会社は完全に独立した企業であり、原告の採用や賃金決定に発注元は関与していないと反論。作業の実態も請負や適法な労働者派遣であり、発注元との間に雇用関係は成立していないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の採用や賃金の決定は請負会社が行っており、発注元からの具体的な指揮命令も認められないと認定。請負会社と原告の間の雇用契約は有効であり、発注元との間に黙示の労働契約が成立しているとは認められないとして、原告の請求を棄却した。

この事件だけの事情

契約形態が業務請負から労働者派遣、再度業務請負へと切り替わった経緯がある。

結論

原告の請求が棄却され、被告(発注元)との間の労働契約上の地位は認められなかった。

この裁判の情報

裁判年月日2010-12-08
裁判所神戸地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成21(ワ)21
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索