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地位確認等請求事件(通称 エフプロダクト雇止)

民事原告勝訴認められた金額 18万円

定年後に再雇用された労働者が,業績不振を理由に行われた雇止め(契約期間満了による解雇)を無効として,労働契約上の地位の確認と賃金の支払を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は,定年後も64歳まで雇用される期待があり,解雇権の濫用(正当な理由のない解雇)にあたると主張。雇止めの撤回と,平成21年7月からの月額18万4000円の賃金支払を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は,世界的不況による親会社の業績悪化と業務委託料の削減を受け,自社も債務超過に陥るなど未曾有の経営危機にあったと主張。人員削減の必要性や解雇回避努力を尽くしており,雇止めは適法であると争った。

裁判所の判断

裁判所は,原告には64歳までの雇用継続に対する合理的期待があり,実質は期間の定めのない雇用に類似するため解雇権濫用法理の類推適用が必要と判断。その上で,雇止め当時における解雇回避努力が尽くされていたとはいえず,選定基準の合理性も認められないとして,本件雇止めは無効であると判断した。

結論

原告の請求が一部認められ,雇止めが無効とされて地位の確認と賃金の支払が命じられた(将来の賃金請求部分は却下)。

この裁判の情報

裁判年月日2010-11-26
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成21(ワ)4484
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索