地位確認等請求事件(通称 東和システム割増賃金請求)
システム開発を行う会社に課長代理として勤める従業員らが、実際に行った時間外労働に対する残業代や付加金の支払いを求めたほか、役職に応じた手当の差額請求や各地位の確認を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、日々膨大な作業量による長時間労働を強いられているにもかかわらず残業代が支払われていないと主張し、未払いの時間外手当と付加金、および新職制に基づく職務手当の差額の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社は、原告らは時間管理になじまない管理監督者(経営者と一体的な立場の者)に当たり、特励手当という特別な手当を支給しているため残業代は支給されないと主張し、請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、原告らがプロジェクトのスケジュールやメンバー決定に権限を持たず、出退勤の自由もないことから「管理監督者」には当たらないと判断した。したがって、会社側に時間外手当の支払い義務があると認めた。
この事件だけの事情
特励手当(管理監督者向けに支給されていた手当)が時間外手当の算定基礎に含まれるかどうかが主な争点となり、除外する根拠はないとして算定基礎に含めて未払い残業代を計算した。
結論
原告らの請求の一部が認められ、被告に対し時間外手当と付加金の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2009-03-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成19(ワ)6975 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索