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地位確認等請求控訴事件(通称 財団法人日本美術刀剣保存協会雇止)

民事その他

公益財団法人で働く職員らが、会社から行われた解雇や雇止め(契約期間満了による更新拒絶)は無効であると主張し、労働契約上の地位確認や未払賃金などの支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、会社との間で期間の定めのない雇用契約が締結されていたり、雇用継続の合理的な期待があったりするため、解雇や雇止めには合理的な理由がなく無効であると主張し、地位の確認と未払賃金等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、就業規則に基づく定年退職であることや、職員らが業務命令に違反したこと、手続に違反した資産運用や給与引き上げを行ったことなどが解雇や雇止めの正当な理由にあたると主張して、請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、原告の一人は期間の定めのない雇用契約であり、他の職員らについても70歳までの雇用の継続について合理的な期待が認められると判断した。また、会社側が主張する業務上の問題点や手続違反についても、解雇や雇止めを正当化するほどの理由にはならないとして、いずれの請求も認容した。

この事件だけの事情

理事会や所管官庁(文化庁)との間の指導を巡る複雑な対立や、役職員による内部対立が背景にある特殊な事案である。

結論

原告側の言い分が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2009-05-19
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成20(ネ)3144
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索