賃金等請求事件(通称 プレゼンス割増賃金請求)
飲食店で働いていた従業員らが、会社と代表者に対し、長時間働いた分の時間外手当や未払賃金の支払いを求め、さらに会社側の刑事告訴による精神的苦痛への損害賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、朝早くから夜遅くまで長時間労働を強いられたのに時間外手当が支払われていないと主張し、未払賃金や付加金、退職直前の未払給与のほか、タイムカードを持ち出したことを理由に警察に通報され逮捕されたことは不法行為(違法な行為)にあたるとして、慰謝料(精神的損害に対する賠償金)などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、原告らが主張するような長時間労働の事実はなく、タイムカードは実態を表していないと反論した。また、原告の一人は店舗の料理長であり管理監督者(経営者と一体的な立場の管理職)に当たるため時間外手当は不要であるとし、警察への被害届はタイムカードを持ち去られた事実をそのまま伝えたもので虚偽ではないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、料理長の管理監督者性を否定し、一部の早朝時間を除いてタイムカードに基づく時間外労働の存在を認め、会社に対して時間外手当と未払賃金、および同額の付加金(ペナルティとしての金銭)の支払いを命じた。一方、警察への被害届提出については虚偽の申告とは認められず、逮捕は警察の判断であるとして、代表者に対する不法行為の請求は棄却した。
この事件だけの事情
時間外手当と同額の付加金の支払いが命じられている。
結論
原告らの請求の一部が認められ、会社に対して金銭の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2009-02-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成19(ワ)15779 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索