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追加退職金請求控訴事件(通称 モルガン・スタンレー証券年金請求)

民事被告勝訴

会社から懲戒解雇(重い処分としてのクビ)された元従業員が、追加退職金(退職時に上乗せして支払われるお金)の支払いを求めて会社を訴えた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社を訴えた元従業員側は、追加退職金制度は年金や賃金(お給料)にあたり、自身の行為は不支給事由(お金を払わなくてよい理由)には該当しないと主張し、未払いの追加退職金と遅延損害金(遅れたことに対するペナルティの利息)の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

訴えられた会社側は、元従業員が会社の許可なく勝手に訴訟を提起したり、会社の信用を傷つける行為を繰り返したため、就業規則(会社のルール)や追加退職金規程の不支給事由に該当すると主張し、請求の棄却や訴えの却下を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、追加退職金は退職金であって年金や賃金ではないと判断した。また、元従業員の数々の行為は会社の利益や名声を害するものであり、追加退職金を不支給(全額不払い)としたことは不当ではないとして、元従業員の請求を退けた。

結論

元従業員側の請求はすべて退けられ、会社の勝訴となった。

この裁判の情報

裁判年月日2009-03-26
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成20(ネ)3781等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索