追加退職金請求控訴事件(通称 モルガン・スタンレー証券年金請求)
会社から懲戒解雇(重い処分としてのクビ)された元従業員が、追加退職金(退職時に上乗せして支払われるお金)の支払いを求めて会社を訴えた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社を訴えた元従業員側は、追加退職金制度は年金や賃金(お給料)にあたり、自身の行為は不支給事由(お金を払わなくてよい理由)には該当しないと主張し、未払いの追加退職金と遅延損害金(遅れたことに対するペナルティの利息)の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
訴えられた会社側は、元従業員が会社の許可なく勝手に訴訟を提起したり、会社の信用を傷つける行為を繰り返したため、就業規則(会社のルール)や追加退職金規程の不支給事由に該当すると主張し、請求の棄却や訴えの却下を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、追加退職金は退職金であって年金や賃金ではないと判断した。また、元従業員の数々の行為は会社の利益や名声を害するものであり、追加退職金を不支給(全額不払い)としたことは不当ではないとして、元従業員の請求を退けた。
結論
元従業員側の請求はすべて退けられ、会社の勝訴となった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2009-03-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成20(ネ)3781等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索