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(通常手続移行)解雇予告手当等請求事件

少年原告勝訴認められた金額 13万円

解雇された労働者が、会社に対して解雇予告手当(予告期間を置かずに解雇する場合の手当)と休業手当(会社の都合で休ませたときの手当)を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、会社から突然解雇されたため、解雇予告手当を支払うべきだと主張した。また、会社側の指示で合計8日間仕事を休まされたとして、その期間の休業手当も合わせて請求した。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、原告に業績の悪さから給与体系の変更を提案したところ拒絶され、その後連絡を無視して仕事を休むことがあったため、解雇予告の除外事由に当たり手当は不要と主張した。また、休業の指示はしていないとした。

裁判所の判断

裁判所は、被告が主張する無断欠勤は除外事由に当たるほど重大な義務違反とは言えず、解雇予告手当の請求は認められると判断した。しかし、休業手当については、もともと具体的な仕事の指示がないと労務提供義務が発生しない契約であり、休業を指示された日の労働義務があったとは認められないとして、休業手当の請求は退けた。

結論

原告の請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2010-01-29
裁判所東京簡易裁判所
区分少年の裁判
事件番号平成21(少コ)3371
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索