地位確認請求事件(通称 京都新聞COM雇止)
期間契約社員として長く働いてきた従業員2人が、会社から雇い止め(期間満了による契約終了)を言い渡されたことに対し、雇用の継続を求めて裁判を起こした事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、親会社からの勤続を含めて長期間更新が重ねられ、正社員と同様の基幹業務を担ってきたことや、契約の更新上限についての説明を受けていなかったことから、雇い止めは無効であり、雇用契約上の地位にあると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
被告会社は、契約社員は最長3年までとする「3年ルール」が定められており、説明会等で周知されていたと主張。さらに、近年の深刻な広告収入の減少や赤字転落などの経営悪化を理由に、雇い止めには客観的合理性があると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、親会社での期間を含めて更新が重ねられてきたことや、契約更新の上限に関する3年ルールが契約社員に対して十分に周知・説明されていなかったと認定。従業員側には雇用継続の合理的期待があったとしつつ、期間の定めのない契約への転化は否定しつつも、今回の雇い止めは相当な理由を欠き無効であると判断した。
この事件だけの事情
親会社から子会社への事業承継に伴う移籍であり、前会社での勤務期間や勤続年数が考慮された点に特徴がある。
結論
原告ら(従業員側)の予備的請求が認められ、期間の定めのある雇用契約上の地位にあることと、一部の賃金支払いが認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2010-05-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成20(ワ)4184 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索