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地位確認等請求事件(通称 日本電信電話黙示の労働契約)

民事その他

注文者の事業場で働いていた労働者が、実質的な雇い主は注文者であるとして地位確認や損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

ハローワークの求人を見て会社と労働契約を結んだが、実際の勤務先である注文者の事業場で直接指揮命令を受けて働いていた。そのため、労働契約の成立や、偽装請負(ぎそううけおい:違法な労働者の貸出し)による中間搾取および不法行為の損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

注文者は請負業者と適法に作業請負契約を締結していたのであり、労働者と労働契約を結んだり直接指揮命令したりした事実はない。また、中間搾取や不法行為に該当する違法な行為も一切行っていないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者は形式上の雇い主と労働契約を締結しており、注文者が労働者を自らの労働者として雇用する意思や賃金を支払う意思を有していたとは認められないため、労働契約の成立を否定した。また、不法行為や中間搾取にあたる事実も認められないとして、原告の請求をすべて棄却した。

結論

被告(注文者および関係会社)の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日2010-03-23
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成20(ワ)1474
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索