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時間外勤務手当等請求事件(通称 広島県立高校教諭割増賃金請求)

行政原告勝訴認められた金額 24万円

県立高校の教員らが、時間外勤務手当や休日における手当の支払い、および休日の指定をしなかったことによる損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、部活動の指導や分掌業務などの時間外勤務や休日勤務を行ったにもかかわらず手当が支給されていないと主張し、さらに校長が法律で定められた休日の振替や半日勤務時間の割振り変更を行わなかったことは違法であるとして、給与や国家賠償法に基づく損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)および給特条例により、教育職員には原則として時間外勤務手当や休日勤務手当は支給されないと主張。また、部活動などは自発的な活動であり、休日の指定義務違反や違法な不作為はなかったと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、教育職員に対しては原則として時間外勤務手当等を支給できないとしつつ、校長が割振り基準に基づく休日指定(半日指定)を行う義務を怠ったことについては、国家賠償法上の違法行為に当たると判断した。ただし、原告らのうち一部の者についてのみ請求を認め、他の請求は退けた。

この事件だけの事情

教育職員特有の給与体系(給特法)と、勤務時間の割振り基準に基づく休日未指定をめぐる国家賠償請求の成否が争点となった。

結論

原告らの請求の一部が認められ、被告に対し損害賠償金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-06-30
裁判所広島地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成12(行ウ)20
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索