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解雇無効確認及び賃金支払請求訴訟(通称 福山大学講師解雇)

民事原告勝訴認められた金額 157万円

大学の講師が、スポーツ推薦入学者の成績変更問題を記者会見で公表したことを理由に普通解雇(会社の都合による解雇)されたことに対し、解雇の無効と給料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた人)は、スポーツ推薦入学者の成績を不当に変更する行為は違法であり、労働組合の委員長としてその問題を記者会見で公表したことは正当な教員の責務であると主張。解雇は無効であるとして、講師の地位確認と未払い賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた大学側)は、成績変更は教育的裁量の範囲内であり適法であると主張。原告が虚偽の事実を公表し大学や学生の名誉を傷つけたこと、秘密文書を不正に持ち出したことは就業規則の解雇事由に該当するため、解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、成績変更の運用には一部問題があったものの、原告が十分な調査を行わずに記者会見を行い、その主目的も労働組合関係のトラブルからの防衛にあったと認定した。しかし、原告の行為は簡単に矯正できないほど性質が悪いとまでは言えず、教員としての適格性を欠いていたとは認められないため、普通解雇は無効であると判断した。

この事件だけの事情

大学の成績評価・変更の適法性と、労働組合の活動としての内部告発による解雇の有効性が争われた特殊な事例。

結論

原告(訴えた人)の請求が概ね認められ、解雇は無効とされた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-07-20
裁判所広島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成14(ワ)83
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索