給料及び退職手当金等請求
会社が退職金などの支給を巡り、新しい協約で定められていないとして支払いを拒んだことに対し、過去の規定に基づく支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
労働者側を代表する組合は、過去の従業員退職規定に基づき退職金が支払われるべきであると主張し、会社に対して退職金の支払いを求めて訴えを起こした。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、退職金に関する規定については新たな労働協約(労働者との取り決め)で別途定めることになっているが、まだ定められていないとして支払義務を否定した。
裁判所の判断
裁判所は、新しい労働協約による別の定めがない以上、従前の従業員退職規定に基づいて退職金を支給する義務があると判断し、会社の主張を退けた。
結論
労働者側の請求が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 1956-10-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 昭和30(オ)185 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索