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違法な退職金支払差止請求事件

行政原告勝訴

一部事務組合の職員に対し、退職手当の計算で以前の自治体での在職期間を通算して支給命令を出すことが違法だとして、住民がその差止めを求めた住民訴訟。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、職員が以前の自治体を退職した際にすでに退職金を受け取っており、退職と採用の間に1日以上の空白があるため、条例上は以前の在職期間を通算して退職手当を計算することはできないと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、採用日直前の休日等の関係による事務上の誤りであり、以前の自治体から支給された退職金を返納していることや、組合議会で補正予算が可決・承認されているため、通算は適法であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、条例上の「引き続いて職員となったとき」とは、1日以上の空白期間がない状態を指すと解釈した。以前の自治体退職から採用までに空白がある以上、在職期間の通算は認められず、予算の議決や決算の承認をもって条例の代わりとすることはできないとして、被告の支出命令は違法であると判断した。

この事件だけの事情

退職日の翌日付けではなく、間に休日を挟んでその翌々日に辞令が発令された場合の勤続期間通算の解釈が問題となった。

結論

原告の請求が認められ、退職手当の支給命令の差止めが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2004-02-19
裁判所名古屋地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成15(行ウ)44
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索