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残業代金等請求事件(通称 サカイ創建割増賃金請求)

民事原告勝訴認められた金額 161万円

会社で働く人が、残業代が払われていないこと、無理な配置転換(部署の移動)や嫌がらせを受けたとして、会社に未払いの給与や慰謝料などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

残業をしたのに割増賃金(残業代)が支払われておらず、業務とは関係のない無理な清掃作業を命じられたり、執拗な嫌がらせを受けたりして精神的苦痛を負ったため、未払い賃金や慰謝料などを支払うよう主張した。

訴えられた側(被告)の事情

残業代は毎月の手当(固定残業代)に含まれており未払いはないと主張し、配置転換は就業規則に基づく適法なものであり、嫌がらせや監視なども行っていないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、手当を残業代として支払っていたとは認められないため未払い賃金の支払い義務があると判断した。また、退職させる目的で行われた出向命令や、同僚による嫌がらせなどの不法行為(違法な行為)について会社の責任を認め、慰謝料の支払いを命じた。

この事件だけの事情

残業代の時効や、出向命令の権利濫用(権利の行き過ぎ)、会社側の嫌がらせに対する使用者の責任が主な争点となった。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-09-16
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)4903
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索