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退職金

民事被告勝訴

亡くなった職員の死亡退職金が、遺言による「遺贈(遺言によって財産を譲ること)」の対象になるかどうかが争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

遺言により故人の財産を譲り受ける立場にある上告人は、死亡退職金も相続財産に含まれるため遺贈の対象になると主張して、支給を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被上告人側は、死亡退職手当は条例に基づいて遺族に直接支給される固有の権利であり、相続財産には属さないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、関係する条例の規定が遺族の生活保障を目的としており、民法の相続順位とは異なる独自の基準で受給権者を定めている点を重視しました。これにより、死亡退職金は相続財産ではなく受給権者が自己固有の権利として取得するものと判断し、遺贈の対象にはならないと結論づけました。

結論

上告人の請求が退けられ、上告人敗訴(原告の負け)となりました。

この裁判の情報

裁判年月日1983-10-14
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号昭和58(オ)114
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索