地位確認請求事件(通称 名古屋大学外国人教員雇止)
大学の外国人教員だった原告が、契約が更新されず雇い止め(期間満了による労働契約の終了)になったのは無効であり、地位があることの確認を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告は、長年契約が更新されて実質的に期間の定めのない契約と同じであり、更新への期待権(契約が更新されるだろうという期待を持つ権利)があったと主張。大学の法人化後も地位は引き継がれ、雇い止めには合理的な理由がないと訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、国家公務員法に基づく1年ごとの有期雇用契約(期限のある契約)であり、法的な地位の当然の承継はないと反論。また、大学の構造改革や研究計画に伴うポストの振り替えという客観的で合理的な理由があるとした。
裁判所の判断
裁判所は、原告の契約は国家公務員法に基づく有期雇用であり、当然には地位が引き継がれず新大学との間で改めて締結されたものと認定。しかし、長年の更新の経緯から更新への期待に合理的な理由は認められるとした。その上で、大学の国家プロジェクトや研究室の再編に伴う外国人教師ポストの振り替えには客観的に合理的な理由があるとし、雇い止めは有効と判断した。
この事件だけの事情
国立大学の法人化に伴う身分の承継や、国家公務員法に基づく外国人教師の特殊な雇用形態が争点となった事件。
結論
被告側の勝ち(原告の請求棄却)。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2005-10-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成16(行ウ)32 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索